法改正に伴う三部料金制について

2025.03.31

日頃より宮崎液化ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、2024年4月2日、経済産業省より「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。これにより、2025年4月2日からお客さまにご請求する際にガス料金の内訳表示が義務付けられることとなります。
2025年4月検針分よりLPガスの請求内訳が下記の通り三部料金制に変更となります。

◆2025年3月以前のガス料金構成はこちら

「基本料金」及び「従量料金」で構成されています。

 

◆2025年4月以降のガス料金構成はこちら

「基本料金」及び「従量料金」に加え、新たに「設備料金」という項目が追加されます。ただし、設備料金は基本料金の一部を外だし表示するもので、ご請求金額の総額は変わりありません。

基本料金

ガスの使用量の有無にかかわらず当社が設定した金額を一カ月ごとに請求し、お支払いいただく料金のことで、ボンベ(容器)・調整器・ガスメーターなどの供給設備費用及び保安関係費用などに充当されるものです。

従量料金

一カ月のガス使用量に基づいて算出される料金のことで、ガス原料費・配送費などに充当されるものです。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月変動します。

設備料金

設備利用費等の料金です。該当する設備等が無い場合は0円となります。
※設備料金が発生しなくとも表示をするよう義務付けられております。設備料金が発生しない場合、検針票に”設備利用料はありません”と表示されます。
※今回の法改正は「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」に係るものであり、ガス小売事業団地のガス料金については変更ありません。

尚、今回の改正は、集合住宅にお住まいの方がガス事業者を自由に選択できないことを利用し、ガス事業者が純粋なガス料金ではない費用(ガス給湯器の本体料金や他住設機器など)もガス料金に上乗せして請求している商慣行の見直しを図ろうと、経済産業省がLPガス事業者に対してガス料金の内訳を表示することを義務として課したものです。
詳しくは経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。⇒経済産業省HPへ

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