特別供給条件の認可について

2011-06-03

平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置の延長について

宮崎液化ガス㈱

 この度の東北地方太平洋沖地震等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。  当社は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、国の災害救助法が適用された地域において被災され、以下の4団地※に避難されたお客さまに対して、ガス事業法第20条ただし書の規定に基づく「供給約款等以外の供給条件」の認可を受け、ガス料金の特別措置を講じてまいりました。  現在もお客さまへの相当の影響が継続している状況を踏まえ、5月31日、九州経済産業局長に既認可の供給条件に代えて、下記の認可申請を行い、同日認可されました。  ※花ヶ島県営住宅、一ヶ岡団地県営住宅、一ヶ岡市営北団地、塩見川西団地

1.適用対象  東北地方太平洋沖地震(3月11日)に関連して災害救助法が適用された地域等において被災され、当社の供給区域外から当社供給区域内に避難されたお客さま(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。) 2.特別措置の内容  被災されたお客さまの平成23年3月、4月、5月、6月、7月および8月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用する。  また、お客さまのガス料金の支払期限を、平成23年3月検針分は6ヶ月間、4月検針分は5ヶ月間、5月検針分は4ヶ月間、6月検針分は3ヶ月間、7月検針分は2ヶ月間、8月検針分は1ヶ月間、それぞれ延長する。  ※今回の特別措置により、3月分、4月分、5月分のガス料金の支払期限を当初よりさらに3ヶ月間延長するとともに、新たに6月分、7月分、8月分のガス料金についても支払期限を延長いたします。 参考:九州経済産業局 報道発表資料 http://www.kyushu.meti.go.jp/press/1105/110531.html

以 上