災害特別措置の認可について
2011-03-02
新燃岳の噴火に係る災害特別措置の認可について
宮崎液化ガス㈱
霧島山(新燃岳)の噴火により、2月10日付けで宮崎県都城市に対して災害救助法が適用されることが決定されました。 そこで、都城市内の弊社が供給する簡易ガス団地(南ヶ丘団地、岳之下団地、あさぎり団地、県営都原団地)について、3月1日付けで災害特別措置(料金の支払期限の延長等)の申請を行い、即日認可を受けました。 当該災害特別措置については、いずれにおいても、災害救助法が適用された日(平成23年2月10日)まで遡及して適用されます。 なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、適宜特別措置の申請を行う予定です。 また、高原町にも1月30日付けで災害救助法が適用されています。高原町及び都城市内で弊社の簡易ガス団地以外のLPガスを使用のお客様にも同様に特別措置を適用させていただきます。【簡易ガス事業についての特別措置の内容】
災害救助法適用地域において、被災した需要家から申出があった場合、以下の措置を適用する。 1.被災によりガスが使用できなくなった需要家が、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事について、平成23年5月31日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額事業者の負担とする。 2.被災された需要家の平成23年2月、3月及び4月検針分の各ガス料金の早収料金適用期間及び支払期限をそれぞれ1ケ月間延長する。 3.被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6カ月において、被災された需要家がガスを全く使用しなかった料金算定期間については、基本料金を免除する。 参考:九州経済産業局 報道発表資料 http://www.kyushu.meti.go.jp/press/1103/110301_2.html
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